事業場において労働者の健康の保持、増進に努め、職場環境管理を行い、労働と健康の両立を図る職務を有する医師を産業医といいます。
労働安全衛生法第13条の定めにより、同法施行令第5条に該当する事業場(常時50名以上の労働者が働く事業場)では、産業医を選任することが義務づけられています。
また、産業医を選任する事由が発生した日から十四日以内に産業医を選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります。
※産業医の選任を行っていても、産業医の訪問実績が無ければ、処罰の対象になります。
労働安全衛生法により、下記のような事業者様は産業医を選任する義務があります。
500人以上の事業場で専属産業医が必要な業務は以下の通りです。
(安衛則第13条第1項第2号)
産業医とは、医師であり、以下のいずれかの要件を備えた者の事を言います。
厚生労働省:産業医について