事業場において労働者の健康の保持、増進に努め、職場環境管理を行い、労働と健康の両立を図る職務を有する医師を産業医といいます。 労働安全衛生法第13条の定めにより、同法施行令第5条に該当する事業場(常時50名以上の労働者が働く事業場)では、産業医を選任することが義務づけられています。
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