偽医者(なりすまし医師)に対する弊社の取り組みについて
医師免許証の確認及びご提出について
弊社では求職希望の医師に対して、弊社の規定に沿った審査を行った上で登録、就業機関の紹介をさせて頂いております。
求職医師が弊社にご登録頂くために、下記の内容を開示・提出頂きます
- ①経歴書
氏名・現住所・生年月日・緊急時の連絡先・卒業大学・職歴など、一般的に必要とされる項目を必ず開示頂きます。
- ②医師免許証
原則として、面談を実施し原本を開示の上、写しを提出頂きます。 原本を持参して頂き、弊社コンサルタントが、氏名・医籍番号・厚生労働大臣・年月日・透かし等を確認致しますが、遠方や勤務の関係上、すぐに面談の設定が出来ない場合はメールまたは郵送にて「医師免許証の写し」を提出頂き、求職登録を進めて参ります。
原本を持参して頂き、弊社コンサルタントが、氏名・医籍番号・厚生労働大臣・年月日・透かし等を確認し、上長へ連絡を行い医師と直接話をすることによって確認させて頂きます。
遠方や勤務の関係上、すぐに面談の設定が出来ない場合は、求職の意向を頂いた時点で「医師免許証の写し」を提出頂き、弊社にて保管しております。- ※「医師免許証の写し」の提出にて登録とする場合は提出された経歴書を基に「厚生労働省」 のWEBサイト上にあります「医師等資格確認検索」ページでの確認をしております。
また、機密データと照合することにより開示情報に相違が無いかなど複数項目をクリアした場合のみ求職登録とさせて頂いております。
- ※「医師免許証の写し」の提出にて登録とする場合は提出された経歴書を基に「厚生労働省」 のWEBサイト上にあります「医師等資格確認検索」ページでの確認をしております。
- ③保険医登録票
現存の保険医登録票を開示の上、写しを提出頂きます。
- ※保険診療を行っておられない場合は必要ございません。
- ④臨床研修修了登録証
2004年4月(平成16年4月)より、新医師臨床研修制度が施行され診療に従事しようとする医師は、2年以上の臨床研修を受けなければならなくなりました。 また、厚生労働省医政局の2014年(平成26年5月28日)の通知にて、各医療機関等は、診療に従事させる目的で医師又は歯科医師を採用する際には、臨床研修修了登録証の原本の提出を求めることにより、臨床研修を修了していることの確認を行うことが必須とされた為、臨床研修修了登録証を開示の上、写しを提出頂きます。
- ⑤身分証明証
医師免許証をご提示頂く上で、ご本人確認として運転免許証や保険証などを開示の上・写しを提出頂きます。
- ※原則として、遠方の医師を除き、新規に登録頂く医師に関しては面談を必須とさせて頂いておりますが、様々なご状況がおありで、メールまたは郵送での求職登録をご希望の場合は、お気軽にご相談下さい。
株式会社リンクスタッフ
代表取締役 杉多 保昭